マンション管理適正化法出題頻度 3/3
マンション管理業
まんしょんかんりぎょう
定義
管理組合から委託を受けて、基幹事務を含む管理事務を行う行為で、業として行うものをいう。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第7号は、マンション管理業を、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものと定義する。ここでいう管理事務は基幹事務(管理費等の出納、維持・修繕の企画または実施の調整)を含むものに限られる。マンション管理業を営むには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。なお、管理組合自身が自主管理する場合や、基幹事務を含まない清掃・警備のみの受託は、マンション管理業に当たらない。「業として」「基幹事務を含む」の2要件が出題のポイントである。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における基幹事務に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務の再委託に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション管理業とは何ですか?
A. 管理組合から委託を受けて、基幹事務を含む管理事務を行う行為で、業として行うものをいう。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。