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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

管理事務

かんりじむ

定義

マンションの管理に関する事務で、基幹事務を含むものをいう。管理業者が管理組合から委託を受けて行う業務。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第6号は、管理事務を、マンションの管理に関する事務であって基幹事務を含むものと定義する。基幹事務とは、管理費等の出納、マンションの維持・修繕に関する企画または実施の調整の3つである。管理業者の登録が必要となるのは、この基幹事務を含む管理事務を業として受託する場合である。清掃や設備点検だけを請け負う場合は基幹事務を含まないため、適正化法上の管理業には当たらない。基幹事務の3要素は頻出の暗記事項である。

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よくある質問

Q. 管理事務とは何ですか?

A. マンションの管理に関する事務で、基幹事務を含むものをいう。管理業者が管理組合から委託を受けて行う業務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g005