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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

マンション管理業者

まんしょんかんりぎょうしゃ

定義

国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者。登録なしに管理業を営むことはできない。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第8号に定義され、国土交通大臣の登録(マンション管理業者登録簿への登録)を受けた者だけがマンション管理業を営める。登録を受けずに管理業を営むと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。管理業者には、管理業務主任者の設置義務、重要事項の説明、72条書面の交付、管理事務の報告、財産の分別管理、帳簿の作成保存など、多くの義務が課される。試験ではこれらの義務の主体として頻繁に登場する中心的な概念である。

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よくある質問

Q. マンション管理業者とは何ですか?

A. 国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者。登録なしに管理業を営むことはできない。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g011