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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

帳簿の作成保存

ちょうぼのさくせいほぞん

定義

管理業者が、管理事務に関する帳簿を作成し、一定期間保存する義務。

詳細解説

マンション管理適正化法第75条に基づき、管理業者は管理事務について、その事務所ごとに帳簿を作成し保存しなければならない。帳簿は管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載し、各事業年度の末日をもって閉鎖する。閉鎖後5年間の保存が義務づけられている。帳簿の作成保存を怠ると監督処分や罰則の対象となる。これは管理事務の透明性と適正性を担保するための記録義務であり、管理事務の報告や財産の分別管理と並ぶ管理業者の基本的な義務の1つである。5年という保存期間が出題されやすい。

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よくある質問

Q. 帳簿の作成保存とは何ですか?

A. 管理業者が、管理事務に関する帳簿を作成し、一定期間保存する義務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g026