マンション管理適正化法出題頻度 3/3
管理事務の報告
かんりじむのほうこく
定義
管理業者が管理組合に対し、定期的に管理事務の処理状況や会計の状況を報告する手続き。
詳細解説
マンション管理適正化法第77条に基づき、管理業者は管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理事務報告書を作成して管理業務主任者に報告をさせなければならない。管理者等が置かれている場合は、定期の報告として管理者等に報告書を交付し説明する。管理者等が置かれていない場合は、説明会を開催して区分所有者に報告書を交付し説明する必要がある。報告の際、相手方から請求があれば管理業務主任者は主任者証を提示する。重要事項説明では請求がなくても提示義務がある点との違いに注意する。
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マンション管理適正化法
適正化法における「管理者等」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「管理業務主任者」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理士と管理業務主任者の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理事務の報告とは何ですか?
A. 管理業者が管理組合に対し、定期的に管理事務の処理状況や会計の状況を報告する手続き。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。