マンション管理適正化法出題頻度 3/3
管理事務の報告
かんりじむのほうこく
定義
管理業者が管理組合に対し、定期的に管理事務の処理状況や会計の状況を報告する手続き。
詳細解説
マンション管理適正化法第77条に基づき、管理業者は管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理事務報告書を作成して管理業務主任者に報告をさせなければならない。管理者等が置かれている場合は、定期の報告として管理者等に報告書を交付し説明する。管理者等が置かれていない場合、又は管理業者自身が管理組合の管理者等である場合は、説明会を開催して区分所有者等に報告書を交付し説明する必要がある(同条第2項。後者は2026年4月施行の改正で追加)。報告の際、管理業務主任者は相手方からの請求の有無にかかわらず主任者証を提示しなければならない(同条第3項。重要事項説明と同じ)。
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マンション管理適正化法
適正化法における「管理者等」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「管理業務主任者」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理士と管理業務主任者の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理事務の報告とは何ですか?
A. 管理業者が管理組合に対し、定期的に管理事務の処理状況や会計の状況を報告する手続き。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。