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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

登録の取消し

とうろくのとりけし

定義

不正手段による登録や法令違反等があった場合に、国土交通大臣がマンション管理士や管理業者の登録を取り消す監督処分。

詳細解説

マンション管理適正化法では、マンション管理士と管理業者の双方に登録取消しの規定がある。マンション管理士については、偽りその他不正の手段で登録を受けた場合や、信用失墜行為の禁止・秘密保持義務などに違反した場合等に、国土交通大臣が登録を取り消すことができる。管理業者についても、不正登録や業務停止命令違反、登録拒否事由への該当などがあれば登録が取り消される。取消し処分を受けると、一定期間は再登録ができないなどの不利益がある。名称使用停止や業務停止と並ぶ監督処分の中でも最も重い処分である。

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よくある質問

Q. 登録の取消しとは何ですか?

A. 不正手段による登録や法令違反等があった場合に、国土交通大臣がマンション管理士や管理業者の登録を取り消す監督処分。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g037