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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

マンション管理士

まんしょんかんりし

定義

専門知識をもって管理組合の運営や建物の維持管理などについて、管理組合や区分所有者の相談に応じ助言・指導等を行う国家資格者。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第5号に定める名称独占の国家資格で、登録を受けた者だけがマンション管理士の名称を使用できる。試験合格後、国土交通大臣の登録(指定登録機関が実施)を受けて初めて名乗ることができる。重要なのは、マンション管理士には弁護士や管理業務主任者のような独占業務がない点である。あくまでコンサルタント的な助言・指導が中心で、名称の独占にとどまる。5年ごとに国土交通大臣の登録講習機関が行う講習を受ける義務がある。

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よくある質問

Q. マンション管理士とは何ですか?

A. 専門知識をもって管理組合の運営や建物の維持管理などについて、管理組合や区分所有者の相談に応じ助言・指導等を行う国家資格者。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g006