問題
マンション管理士の業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理士でなければ、管理組合の総会の議長を務めることができない
- 2マンション管理士でなければ、長期修繕計画を作成してはならない
- 3マンション管理士でなければ、重要事項の説明を行うことができない
- 4マンション管理士には、他の者が行うことを禁じられた独占業務は存在しない
正解
4. マンション管理士には、他の者が行うことを禁じられた独占業務は存在しない
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解説
マンション管理士は名称独占資格であり、特定の業務を独占する業務独占資格ではありません。したがって、管理士でなければできない独占業務は存在しません。総会の議長や長期修繕計画の作成は管理士の独占ではなく、重要事項の説明は管理業務主任者の事務です。これらを「マンション管理士でなければできない」とする記述は名称独占の趣旨に反するため誤りです。名称独占と業務独占の区別が頻出ポイントです。(根拠: マンション管理適正化法2条5号、43条)
一問一答
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