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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

信用失墜行為の禁止

しんようしっついこういのきんし

定義

マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしてはならないとする義務。

詳細解説

マンション管理適正化法第40条は、マンション管理士はマンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならないと定める。これは在職中だけでなく、マンション管理士という資格者全体の社会的信用を守るための規定である。秘密保持義務(第42条)が登録抹消後も継続するのに対し、信用失墜行為の禁止はマンション管理士である間に課される義務である。違反すると、登録の取消しや名称使用停止の処分を受けることがある。専門職としての倫理規定の代表例として出題される。

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よくある質問

Q. 信用失墜行為の禁止とは何ですか?

A. マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしてはならないとする義務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g008