マンション管理適正化法出題頻度 2/3
信用失墜行為の禁止
しんようしっついこういのきんし
定義
マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしてはならないとする義務。
詳細解説
マンション管理適正化法第40条は、マンション管理士はマンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならないと定める。これは在職中だけでなく、マンション管理士という資格者全体の社会的信用を守るための規定である。秘密保持義務(第42条)が登録抹消後も継続するのに対し、信用失墜行為の禁止はマンション管理士である間に課される義務である。違反すると、登録の取消しや名称使用停止の処分を受けることがある。専門職としての倫理規定の代表例として出題される。
「信用失墜行為の禁止」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理士」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理士の業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理士の名称使用制限(名称独占)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 信用失墜行為の禁止とは何ですか?
A. マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしてはならないとする義務。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。