管理組合の運営出題頻度 3/3
監事
かんじ
定義
管理組合の業務執行や財産の状況を監査する役員。
詳細解説
監事は、理事会による業務執行や管理組合の財産状況を監査する役員である。マンション標準管理規約第41条では、監事は管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないと定めている。不正があると認めるときは臨時総会を招集できる(同条第3項)。また、監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならず(同条第4項)、理事の不正行為等を認めるときは遅滞なく理事会に報告しなければならない(同条第5項)。監査の独立性の観点から監事と理事の兼任は想定されていないが、兼任を禁ずる明文は標準管理規約にはない(管理組合法人の監事は理事又は使用人との兼任が禁止される=区分所有法第50条第2項)。
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区分所有法等
管理組合法人の監事に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における理事および監事の選任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の職務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 監事とは何ですか?
A. 管理組合の業務執行や財産の状況を監査する役員。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。