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管理組合の運営出題頻度 3/3

監事

かんじ

定義

管理組合の業務執行や財産の状況を監査する役員。

詳細解説

監事は、理事会による業務執行や管理組合の財産状況を監査する役員である。マンション標準管理規約第41条では、監事は管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないと定めている。不正があると認めるときは臨時総会を招集できるほか、理事会に出席して意見を述べることができる。監査の独立性を保つため、監事は理事を兼ねることができない。

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よくある質問

Q. 監事とは何ですか?

A. 管理組合の業務執行や財産の状況を監査する役員。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: mankan-unei-g008