管理組合の運営出題頻度 2/3
臨時総会
りんじそうかい
定義
必要が生じたときに随時招集される、通常総会以外の総会。
詳細解説
臨時総会は、緊急の大規模修繕や役員の補充など、通常総会を待てない事項を決議するために随時開かれる総会である。マンション標準管理規約第42条では、理事長は必要と認める場合に理事会の決議を経て臨時総会を招集できるとされている。また、組合員総数および議決権総数の五分の一以上の同意があれば、組合員は理事長に対し臨時総会の招集を請求できる。決議事項や定足数の扱いは通常総会と同様に取り扱われる。
「臨時総会」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
区分所有法等
管理組合法人の監事に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における理事および監事の選任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の職務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 臨時総会とは何ですか?
A. 必要が生じたときに随時招集される、通常総会以外の総会。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。