管理組合の運営出題頻度 2/3
少額訴訟
しょうがくそしょう
定義
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易・迅速な訴訟手続。
詳細解説
少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭支払請求に限り、簡易裁判所で利用できる特別な訴訟手続である。原則として一回の期日で審理を終え、即日判決が言い渡される点が特徴で、滞納管理費の回収など少額の請求に適している。同一の簡易裁判所で年間10回までという利用回数の制限がある。被告が通常訴訟への移行を申し出た場合は、通常の訴訟手続で審理されることになる。
「少額訴訟」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
先取特権に関する区分所有法の規定について、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
建物の区分所有等に関する法律上の先取特権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
先取特権の一般的な性質に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 少額訴訟とは何ですか?
A. 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易・迅速な訴訟手続。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。