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管理組合の運営出題頻度 2/3

少額訴訟

しょうがくそしょう

定義

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易・迅速な訴訟手続。

詳細解説

少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭支払請求に限り、簡易裁判所で利用できる特別な訴訟手続である。原則として一回の期日で審理を終え、即日判決が言い渡される点が特徴で、滞納管理費の回収など少額の請求に適している。同一の簡易裁判所で年間10回までという利用回数の制限がある。被告が通常訴訟への移行を申し出た場合は、通常の訴訟手続で審理されることになる。

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よくある質問

Q. 少額訴訟とは何ですか?

A. 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易・迅速な訴訟手続。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 管理組合の運営 · ID: mankan-unei-g021