問題
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
- 2管理費の滞納があっても、区分所有者は滞納者の区分所有権について何らの担保権も有しない
- 3区分所有法上の先取特権は、債務者の有する敷地利用権には及ばない
- 4区分所有法上の先取特権は、債務者の区分所有権に対してのみ及び、動産には及ばない
正解
1. 区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
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解説
区分所有者は、共用部分・建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(管理費等)について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法第7条第1項前段)。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権も同様です(同項後段)。この先取特権は管理費等の滞納に備える重要な担保で、優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなされます(同条第2項)。よって区分所有権及び備付け動産の上に先取特権を有するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第7条。
一問一答
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