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区分所有法等出題頻度 2/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

管理費等の債権について、債務者の区分所有権等から優先弁済を受けられる法定担保権。

詳細解説

区分所有者は、共用部分・敷地・附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、および規約や集会決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(管理費・修繕積立金など)について、債務者の区分所有権およびその建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する(区分所有法第7条第1項)。これにより滞納管理費等を他の債権者に優先して回収できる。この先取特権は、共益費用の先取特権とみなされ、抵当権など他の担保権との優先順位に特則がある点が重要である。

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よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 管理費等の債権について、債務者の区分所有権等から優先弁済を受けられる法定担保権。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g022