問題
建物の区分所有等に関する法律上の先取特権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理組合が有する管理費債権には、いかなる先取特権も認められていない
- 2区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を有する
- 3区分所有法上の先取特権は、債務者の区分所有権のみを目的とし動産には及ばない
- 4区分所有法上の先取特権の順位は、常に抵当権に優先する
正解
2. 区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を有する
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解説
区分所有者は、共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、または規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法第7条1項)。管理費などの債権回収の担保として機能します。根拠: 建物の区分所有等に関する法律第7条。
一問一答
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