問題
選択肢
- 1管理組合が有する管理費債権には、いかなる先取特権も認められていない
- 2区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を有する
- 3区分所有法上の先取特権は、債務者の区分所有権のみを目的とし動産には及ばない
- 4区分所有法上の先取特権の順位は、常に抵当権に優先する
正解
2. 区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を有する
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解説
区分所有者は、共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、または規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法第7条1項前段)。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても同様です(同項後段)。管理費などの債権回収の担保として機能します。この先取特権は優先権の順位及び効力について共益費用の先取特権(一般の先取特権)とみなされるため(同条2項)、不動産について登記をした第三者(抵当権者等)には対抗できず(民法第336条ただし書)、常に抵当権に優先するわけではありません。根拠: 建物の区分所有等に関する法律第7条。
一問一答
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