管理組合の運営出題頻度 3/3
滞納管理費
たいのうかんりひ
定義
区分所有者が支払うべき管理費や修繕積立金を期限までに納付しない状態の債権。
詳細解説
滞納管理費は、区分所有者が納付すべき管理費や修繕積立金を支払わない場合に生じる管理組合の債権である。滞納が続くと組合の財政が悪化し、計画的な修繕に支障をきたす。回収にあたっては、督促状や内容証明郵便による催告、支払督促、少額訴訟などの手段がある。区分所有法上の先取特権が認められ、住戸が売却された場合は特定承継人にも請求できる。請求権は5年で時効消滅しうるため、放置せず早期の対応が重要である。
「滞納管理費」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
先取特権に関する区分所有法の規定について、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
特定承継人の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有者の特定承継人に対する規約及び集会の決議の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 滞納管理費とは何ですか?
A. 区分所有者が支払うべき管理費や修繕積立金を期限までに納付しない状態の債権。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。