問題
特定承継人の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等に係る債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができ、買主は前所有者の滞納管理費の支払義務を負う
- 2管理費等の滞納がある専有部分を買い受けた者は、滞納管理費の支払義務を一切負わない
- 3管理費等の債権は、特定承継人に対しては行うことができず、前所有者にのみ請求できる
- 4管理費等の滞納債権は、専有部分の譲渡によって当然に消滅する
正解
1. 管理費等に係る債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができ、買主は前所有者の滞納管理費の支払義務を負う
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解説
共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権及び規約・集会決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(管理費・修繕積立金等)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法第8条)。したがって滞納管理費がある専有部分を買い受けた者は、前所有者の滞納分についても支払義務を承継します。これは管理組合の財政基盤を保護する趣旨です。買受け前に滞納の有無を確認することが重要です。よって特定承継人に対しても請求でき買主が支払義務を負うとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第8条。
一問一答
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