管理組合の運営出題頻度 2/3
利益相反取引
りえきそうはんとりひき
定義
役員個人の利益と管理組合の利益とが衝突する取引。
詳細解説
利益相反取引は、理事などの役員が、自己または第三者のために管理組合と取引を行うなど、役員個人の利益と組合の利益が対立する取引を指す。マンション標準管理規約第37条の2では、役員は利益相反取引にあたる場合、理事会で重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めている。たとえば理事が経営する会社に組合が工事を発注する場合などが該当する。組合の利益を害さないよう、当該役員を除いて公正に判断することが求められる。
「利益相反取引」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
管理組合法人の監事に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における理事および監事の選任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の職務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 利益相反取引とは何ですか?
A. 役員個人の利益と管理組合の利益とが衝突する取引。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。