問題
共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
- 2規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
- 3玄関ホールや階段は、規約に定めて初めて共用部分となる規約共用部分である
- 4共用部分は、いかなる場合も登記の対象とすることができない
正解
2. 規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
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解説
共用部分には、廊下・階段・玄関ホールなど構造上当然に共用とされる法定共用部分と、規約によって共用部分と定められた規約共用部分(集会室・管理人室など本来は専有部分となりうる部分や附属の建物)があります。規約共用部分は登記をしなければ第三者に対抗できません(区分所有法第4条第2項)。一方、法定共用部分は性質上当然に共用部分であり登記を要しません。玄関ホールや階段は構造上当然の法定共用部分です。根拠:区分所有法第2条第4項・第4条。
一問一答
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