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区分所有法等難易度: 標準

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第2問

問題

共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法定共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
  2. 2規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
  3. 3玄関ホールや階段は、規約に定めて初めて共用部分となる規約共用部分である
  4. 4共用部分は、いかなる場合も登記の対象とすることができない

正解

2. 規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない

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解説

共用部分には、廊下・階段・玄関ホールなど構造上当然に共用とされる法定共用部分と、規約によって共用部分と定められた規約共用部分(集会室・管理人室など本来は専有部分となりうる部分や附属の建物)があります。規約共用部分は登記をしなければ第三者に対抗できません(区分所有法第4条第2項)。一方、法定共用部分は性質上当然に共用部分であり登記を要しません。玄関ホールや階段は構造上当然の法定共用部分です。根拠:区分所有法第2条第4項・第4条。

一問一答

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