問題
選択肢
- 1規約の変更は出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上(いずれも定足数あり)、建替え決議は原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議を要する
- 2規約の変更は各過半数、大規模滅失の復旧は各4分の3以上、建替え決議は各4分の3以上の多数による集会の決議を要する
- 3規約の変更は各5分の4以上、大規模滅失の復旧は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上の多数による集会の決議を要する
- 4規約の変更は各4分の3以上、大規模滅失の復旧は各過半数、建替え決議は各4分の3以上の多数による集会の決議を要する
正解
1. 規約の変更は出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上(いずれも定足数あり)、建替え決議は原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議を要する
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解説
2026年4月施行の改正区分所有法による主要な決議要件を整理すると、普通決議は出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で、定足数はありません(第39条第1項)。規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)と共用部分の重大変更(第17条第1項)は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し(定足数)、出席者の各4分の3以上の多数で決します(重大変更の割合は規約で過半数まで減ずることができます)。大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える部分の滅失)の復旧は、同じ定足数のもとで出席者の各3分の2以上です(第61条第5項)。建替え決議は、出席者ではなく区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上が原則で、耐震性不足など第62条第2項各号のいずれかに該当する場合は各4分の3以上に緩和されます(第62条)。また、所在等不明区分所有者は裁判所の決定により決議の母数から除外できます。したがって規約の変更は出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上、建替えは原則各5分の4以上の組合せが正しいです。根拠:区分所有法第17条・第31条・第39条・第61条・第62条。
一問一答
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