問題
選択肢
- 1抵当権者は、発生したすべての利息について無制限に優先弁済を受けられる
- 2抵当権は元本のみを担保し、利息は一切担保しない
- 3抵当権者は、最後の5年分の利息について優先弁済を受けられる
- 4抵当権者は、原則として、満期となった最後の2年分の利息等についてのみ優先弁済を受けられる
正解
4. 抵当権者は、原則として、満期となった最後の2年分の利息等についてのみ優先弁済を受けられる
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解説
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使して優先弁済を受けることができます(民法第375条1項)。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使できます(同項ただし書)。債務不履行による損害賠償(遅延損害金)も最後の2年分に限られ、利息等と通算して2年分を超えることはできません(同条2項)。これは後順位抵当権者や他の債権者を保護するための制限です。利息も担保されますが優先弁済の範囲が制限される点が重要です。根拠: 民法第375条。
一問一答
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