問題
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する
- 2根抵当権は、特定の一個の債権のみを担保する点で普通抵当と同じである
- 3根抵当権には極度額の定めは不要である
- 4元本確定前の根抵当権は、被担保債権が弁済されると常に消滅する
正解
1. 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する
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解説
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権です(民法第398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できる点が普通抵当と異なります。極度額の定めは必須です。元本確定前は個別債権が弁済されても根抵当権自体は消滅せず、付従性が緩和されています。根拠: 民法第398条の2。
一問一答
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