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民法・その他関連法令難易度:

マンション管理士 一問一答民法・その他関連法令 第33問

問題

個人根保証契約に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない
  2. 2個人根保証契約には極度額の定めは不要である
  3. 3法人が根保証人となる場合も極度額の定めが効力要件である
  4. 4個人根保証契約の極度額は口頭で定めれば足りる

正解

1. 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない

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解説

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって保証人が個人であるもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じません(民法第465条の2第2項)。極度額は書面で定める必要があります。賃貸借契約の個人保証人を過大な負担から保護する趣旨で、マンションの賃貸借でも重要です。根拠: 民法第465条の2。

一問一答

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