問題
個人根保証契約に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない
- 2個人根保証契約には極度額の定めは不要である
- 3法人が根保証人となる場合も極度額の定めが効力要件である
- 4個人根保証契約の極度額は口頭で定めれば足りる
正解
1. 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない
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解説
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって保証人が個人であるもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じません(民法第465条の2第2項)。極度額は書面で定める必要があります。賃貸借契約の個人保証人を過大な負担から保護する趣旨で、マンションの賃貸借でも重要です。根拠: 民法第465条の2。
一問一答
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