問題
相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1相殺は、相手方の承諾がなければ効力を生じない
- 2二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき、各債務者は相殺により債務を免れることができる
- 3相殺は、自働債権が弁済期になくても常に行使できる
- 4悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、その債務を受働債権として相殺できる
正解
2. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき、各債務者は相殺により債務を免れることができる
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解説
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によって債務を免れることができます(民法第505条1項)。相殺は一方的な意思表示(単独行為)で行え、相手方の承諾は不要です(民法第506条)。悪意による不法行為等に基づく損害賠償債務は受働債権として相殺できません(民法第509条)。根拠: 民法第505条。
一問一答
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