問題
選択肢
- 1債務の弁済は、必ず債務者自身がしなければならない
- 2弁済をした者は、弁済の証拠としての受取証書の交付を請求できない
- 3受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、いかなる場合も無効である
- 4債務の弁済は、第三者もすることができるが、当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合等には制限される
正解
4. 債務の弁済は、第三者もすることができるが、当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合等には制限される
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解説
債務の弁済は第三者もすることができるのが原則です(民法第474条1項)。ただし債務の性質が第三者の弁済を許さない場合や、当事者が第三者の弁済を禁止・制限する意思表示をした場合(同条4項)、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債務者または債権者の意思に反して弁済する場合(同条2項・3項。例外あり)には制限されます。弁済者は受取証書の交付を請求でき(民法第486条)、受領権者としての外観を有する者に対する善意無過失の弁済は有効です(民法第478条)。根拠: 民法第474条等。
一問一答
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