問題
売買における手付に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1買主が交付した手付は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは解約手付として機能する
- 2手付が交付された場合、売主は手付の倍額を現実に提供しなくても解除できる
- 3手付による解除は、相手方が履行に着手していなくても解除した側が着手していればできない
- 4手付は常に違約手付と解され、解約の機能を持たない
正解
1. 買主が交付した手付は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは解約手付として機能する
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解説
買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できます(民法第557条1項)。自らが履行に着手していても相手方が未着手なら解除できます。手付は反対の意思が明らかでない限り解約手付と推定されます。根拠: 民法第557条。
一問一答
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