問題
選択肢
- 1契約不適合の通知期間は、引渡しの時から1年以内である
- 2数量の契約不適合についても、知った時から1年以内の通知が常に必要である
- 3種類又は品質の契約不適合は、売主が引渡しの時にその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由とする権利を行使できない
- 4契約不適合責任の通知期間は引渡しから10年に限られる
正解
3. 種類又は品質の契約不適合は、売主が引渡しの時にその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由とする権利を行使できない
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解説
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由とする権利を行使できなくなります(民法第566条本文)。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されません(同条ただし書)。数量の不適合や権利の不適合にはこの1年の通知制限は適用されません。いずれの場合も債権の消滅時効(民法第166条1項)は別に適用されます。根拠: 民法第566条。
一問一答
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