問題
選択肢
- 1賃借人の責めに帰することができない事由により賃借物の一部が使用収益できなくなっても、賃料は当然には減額されず、賃借人の減額請求が必要である
- 2建物の賃料は、いかなる事情があっても増減額を請求できない
- 3賃料は必ず毎月末日に支払わなければならず特約による変更はできない
- 4賃借物の一部が滅失等で使用収益できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額される
正解
4. 賃借物の一部が滅失等で使用収益できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されます(民法第611条1項。改正前の「減額を請求することができる」から当然減額に改められました)。賃借人の責めに帰すべき事由による場合は減額されません。建物賃料は借地借家法による増減額請求も可能です。根拠: 民法第611条。
一問一答
全400問を繰り返し学習