問題
賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1敷金は、賃貸借終了後に賃借物の返還を受けたとき、未払賃料等を控除した残額を賃借人に返還しなければならない
- 2敷金は、賃貸借契約が終了すれば賃借物の返還前であっても全額返還しなければならない
- 3賃貸人は、賃貸借継続中に賃借人の債務不履行があっても敷金を充当することができない
- 4敷金返還請求権と賃借物返還義務は同時履行の関係に立つ
正解
1. 敷金は、賃貸借終了後に賃借物の返還を受けたとき、未払賃料等を控除した残額を賃借人に返還しなければならない
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解説
改正民法は敷金を明文化しました。賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、受け取った敷金から未払賃料など賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければなりません(民法第622条の2第1項)。したがって明渡しが先で敷金返還が後となり、両者は同時履行の関係に立ちません。根拠: 民法第622条の2。
一問一答
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