問題
賃貸借終了時の原状回復に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、通常損耗や経年変化についても原状回復義務を負う
- 2賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗及び経年変化については原状回復義務を負わない
- 3賃借人は、自らの責めに帰すべき損傷についても原状回復義務を負わない
- 4原状回復の範囲は、すべて賃貸人の判断で自由に決められる
正解
2. 賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗及び経年変化については原状回復義務を負わない
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解説
改正民法は原状回復義務の範囲を明文化しました。賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負いますが、通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに経年変化は除かれます(民法第621条)。さらに賃借人の責めに帰することができない事由による損傷も対象外です。根拠: 民法第621条。
一問一答
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