問題
選択肢
- 1転借人は、賃貸人に対していかなる義務も負わない
- 2原賃貸借が合意解除された場合、賃貸人は常に転借人に明渡しを請求できる
- 3転借人は、転貸人(賃借人)に賃料を前払いしていれば、その前払いをもって賃貸人に対抗できる
- 4賃貸人の承諾を得た転貸借では、転借人は賃貸人に対し賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う
正解
4. 賃貸人の承諾を得た転貸借では、転借人は賃貸人に対し賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う
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解説
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(民法第613条1項)。この場合、転借人は転貸人への賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できません(同項後段)。また、賃貸人は原賃貸借の合意解除を転借人に対抗できず(同条3項本文)、合意解除を理由に明渡しを求めることはできません。ただし、合意解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは別です(同項ただし書)。根拠: 民法第613条。
一問一答
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