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民法・その他関連法令難易度:

マンション管理士 一問一答民法・その他関連法令 第45問

問題

請負における契約不適合責任に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1請負人が種類又は品質に関して契約不適合の仕事の目的物を引き渡した場合、注文者は履行の追完を請求できる
  2. 2請負の目的物に契約不適合があっても、注文者は報酬の減額を請求できない
  3. 3注文者の供した材料の性質によって不適合が生じた場合でも、請負人は常に責任を負う
  4. 4請負の契約不適合責任は、改正後も瑕疵担保責任として独立の規定が維持されている

正解

1. 請負人が種類又は品質に関して契約不適合の仕事の目的物を引き渡した場合、注文者は履行の追完を請求できる

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解説

改正民法は請負の瑕疵担保責任の特則を削除し、売買の契約不適合責任の規定を準用する形に整理しました。請負人が種類または品質に関して契約に適合しない目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除ができます(民法第559条、第562条以下の準用)。注文者の指図等に起因する不適合は責任が制限されます(民法第636条)。根拠: 民法第559条、第636条。

一問一答

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