問題
相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、相続の承認又は放棄をしなければならない
- 2相続放棄の熟慮期間は、相続開始の時から1年である
- 3相続を放棄した者も、放棄の効果は相続開始時には遡らない
- 4限定承認は、共同相続人の一人が単独ですることができる
正解
1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、相続の承認又は放棄をしなければならない
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解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法第915条1項、熟慮期間)。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできます(民法第923条)。根拠: 民法第915条等。
一問一答
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