問題
区分所有者が死亡し相続が開始した場合の専有部分の帰属に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が死亡すると、専有部分は当然に管理組合に帰属する
- 2相続人が数人ある場合、遺産分割が成立するまで専有部分は相続人らの共有となる
- 3相続人が複数いても、専有部分は最年長の相続人が単独で取得する
- 4相続が開始すると、管理費の支払義務は相続人に承継されない
正解
2. 相続人が数人ある場合、遺産分割が成立するまで専有部分は相続人らの共有となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有者が死亡し相続人が数人あるときは、遺産分割が成立するまで専有部分(区分所有権)は相続人らの共有(遺産共有)となります(民法第898条)。区分所有権は相続財産として承継され、滞納管理費を含む被相続人の債務も法定相続分に応じて相続人に承継されます(民法第896条、第899条)。管理組合への当然帰属はありません。根拠: 民法第896条、第898条、第899条。
一問一答
全400問を繰り返し学習