問題
借地借家法における建物賃貸借の対抗力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建物賃借人は、賃借権の登記がなければ新所有者に賃借権を一切対抗できない
- 2建物の引渡しは、建物賃貸借の対抗要件とは認められていない
- 3建物の賃貸借は、その登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗できる
- 4建物賃貸借の対抗要件は、賃貸人の承諾書の交付である
正解
3. 建物の賃貸借は、その登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗できる
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解説
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生じます(借地借家法第31条)。賃貸借中に建物が売却されても、引渡しを受けて居住していれば賃借人は新所有者に賃借権を対抗できます。民法第605条の登記によらず引渡しで足りる点が借地借家法の保護です。根拠: 借地借家法第31条。
一問一答
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