問題
借地借家法における借賃増減請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一定期間借賃を減額しない旨の特約があっても、賃借人はいつでも減額を請求できる
- 2建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できる
- 3建物の借賃は、契約で定めた以上いかなる事情があっても変更できない
- 4借賃増額請求は、裁判が確定するまで一切請求できない
正解
2. 建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できる
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解説
建物の借賃が、土地建物に対する租税等の負担の増減、価格の変動その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できます(借地借家法第32条1項)。ただし一定期間増額しない旨の特約があるときはその定めに従います。根拠: 借地借家法第32条。
一問一答
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