問題
選択肢
- 1敷地権である旨の登記がされた土地には、原則として区分建物と分離して敷地利用権のみを処分する登記をすることができない
- 2敷地権の登記がされていても、専有部分と敷地利用権は自由に分離処分できる
- 3敷地権とは、区分建物のみを指し土地の権利とは無関係である
- 4敷地権の表示は、区分建物の登記記録の表題部ではなく権利部に記録される
正解
1. 敷地権である旨の登記がされた土地には、原則として区分建物と分離して敷地利用権のみを処分する登記をすることができない
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解説
敷地権とは、区分建物と一体化された敷地利用権で登記されたものをいいます。敷地権である旨の登記がされた土地には、原則として区分建物と分離して敷地権のみを目的とする所有権移転や抵当権設定の登記をすることができません(不動産登記法第73条、区分所有法第22条の分離処分禁止)。敷地権は区分建物の登記記録の表題部に記録され(不動産登記法第44条1項9号)、登記官は職権で、敷地権の目的である土地の登記記録に、その権利が敷地権である旨の登記をします(同法第46条)。根拠: 不動産登記法第73条、区分所有法第22条。
一問一答
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