問題
即時取得に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1即時取得は、不動産についても認められる
- 2即時取得は、占有取得者が悪意であっても成立する
- 3取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が善意無過失であるときは、その動産について行使する権利を取得する
- 4即時取得の対象が盗品であるときは、被害者は一切回復を請求できない
正解
3. 取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が善意無過失であるときは、その動産について行使する権利を取得する
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解説
取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得します(即時取得、民法第192条)。対象は動産に限られ不動産には適用されません。ただし占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者等は盗難または遺失の時から2年間は回復を請求できます(民法第193条)。根拠: 民法第192条、第193条。
一問一答
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