問題
抵当不動産の第三取得者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して何らの対抗手段も持たない
- 2抵当不動産の第三取得者は、抵当権の被担保債権を弁済しても抵当権の消滅を主張できない
- 3抵当権消滅請求は、主たる債務者や保証人もすることができる
- 4抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる
正解
4. 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる
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解説
抵当不動産の所有権を取得した第三者(第三取得者)は、抵当権者に一定の金額を提供して抵当権消滅請求をすることができます(民法第379条)。また被担保債権を弁済すれば代位弁済により抵当権の消滅を主張できます。主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができません(民法第380条)。マンションの中古購入で関係します。根拠: 民法第379条、第380条。
一問一答
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