問題
民法上の請負契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
- 2請負の目的物が契約の内容に適合しない場合でも、注文者は履行の追完を請求することができない。
- 3注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成することができなくなった場合、請負人は報酬を一切請求できない。
- 4請負契約は要式契約であり、書面によらなければ成立しない。
正解
1. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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解説
民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できるため肢1が適切。肢2は誤りで、目的物が契約不適合の場合、注文者は履行の追完(修補等)を請求できる(559条・562条)。肢3は誤りで、注文者の帰責事由で完成不能となった場合、請負人は報酬全額を請求できる(536条2項の準用)。肢4は誤りで、請負は諾成契約であり書面は成立要件でない(632条)。大規模修繕工事の発注実務にも関わる分野である。(根拠: 民法632条・536条2項・559条・641条)
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