問題
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。マンション専有部分の賃貸を想定する。
選択肢
- 1建物の賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
- 2建物の賃貸借において、賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作については、期間満了時に賃借人は賃貸人に時価での買取りを請求できるが、この規定は特約で排除できる。
- 3建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、効力を生ずる。
- 4賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができないが、無断転貸があっても背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は解除できない。
正解
1. 建物の賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
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解説
賃借人が支出した費用のうち、必要費は直ちに償還請求できますが、これは正しい記述です。一方で本問で誤りとして問われる構成では、有益費が「直ちに」請求できる点が誤りとなり得ます。有益費は賃貸借終了時に価格の増加が現存する場合に償還請求できます。造作買取請求は特約で排除でき、建物賃貸借は引渡しが対抗要件、無断転貸でも背信性がなければ解除できないのは判例の確立した立場です。本問は必要費・有益費の償還時期の区別が要点です。(根拠:民法608条・612条、借地借家法31条・33条)
一問一答
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