問題
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。区分所有建物への抵当権設定を想定する。
選択肢
- 1抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
- 2抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
- 3専有部分とその敷地利用権が分離処分できない場合でも、専有部分のみに抵当権を設定し、敷地利用権には抵当権の効力を及ぼさないことができる。
- 4抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができないが、抵当不動産につき所有権を取得した第三者は、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済すれば抵当権は消滅する。
正解
2. 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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解説
抵当権者は、抵当権を他の債権の担保とし(転抵当)、又は同一債務者に対する他の債権者のために抵当権若しくはその順位を譲渡・放棄することができます(抵当権の処分)。抵当権の効力は付加一体物に及び、原則として抵当地上の建物には及びませんが、分離処分できない区分所有建物では専有部分への抵当権は敷地利用権にも及び、第三取得者は抵当権消滅請求をすることができます。(根拠:民法370条・376条・378条・379条、区分所有法22条)
一問一答
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