問題
借地借家法における建物賃貸借(マンションの一室の賃貸を念頭に置く。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸人による更新拒絶の通知又は解約の申入れは、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
- 2期間の定めがある建物賃貸借において、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3定期建物賃貸借(定期借家契約)を締結するには、公正証書による等書面によって契約をすることが必要であり、賃貸人はあらかじめ更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 4建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間満了又は解約申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなくても、その終了を転借人に対抗することができる。
正解
4. 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間満了又は解約申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなくても、その終了を転借人に対抗することができる。
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解説
転借人への通知なく終了を対抗できるとする記述が不適切。賃貸借が期間満了等で終了する場合、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ終了を対抗できず、通知後6か月で転貸借が終了する(借地借家法34条)。正当事由(法28条)、法定更新(法26条1項)、定期建物賃貸借の書面要件と説明義務(法38条)はいずれも正しい。(根拠:借地借家法26条・28条・34条・38条)
一問一答
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