問題
不動産登記法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、各区分建物の表題登記は、最初の所有者がそれぞれ別個に好きな時期に申請すればよく、併せて申請する必要はない。
- 2区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
- 3敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた後にされた登記であっても、専有部分と敷地権とを分離して処分する内容の登記は常に有効である。
- 4所有権の登記名義人は、その住所に変更があっても、変更の登記を申請する義務を一切負わない。
正解
2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
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解説
表題部所有者から取得した者も保存登記を申請できるとする記述が正しい(不動産登記法74条2項)。これは一棟全体の権利関係を簡明にする特則である。一棟の区分建物の表題登記は併せて申請する必要があり(法48条1項)、敷地権付き区分建物では原則分離処分の登記はできない。住所等変更登記の申請義務化も進められている。(根拠:不動産登記法48条・74条)
一問一答
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