問題
都市計画法及び建築基準法における用途地域・建築制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1前面道路(複数あるときは幅員の最大のもの)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値と、道路幅員に一定の法定乗数を乗じた数値とのいずれか大きい方が限度となる。
- 2建築物の容積率は、原則として、延べ面積の敷地面積に対する割合をいい、用途地域ごとに都市計画で定められる。
- 3第一種低層住居専用地域内においては、原則として高さ10メートル又は12メートルのうち都市計画で定められた限度を超える建築物を建築することができない。
- 4建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規定が適用される。
正解
1. 前面道路(複数あるときは幅員の最大のもの)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値と、道路幅員に一定の法定乗数を乗じた数値とのいずれか大きい方が限度となる。
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解説
幅員12メートル未満の場合の容積率を「いずれか大きい方」とする記述が不適切。前面道路幅員が12メートル未満の場合の容積率は、都市計画指定数値と、道路幅員に法定乗数を乗じた数値との「いずれか小さい方」が限度となる(建築基準法52条2項)。絶対高さ制限(法55条)、容積率の定義、用途地域がまたがる場合の過半主義(法91条)はいずれも正しい。(根拠:建築基準法52条・55条・91条)
一問一答
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