問題
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明(マンションの売買・貸借を念頭に置く。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有建物の貸借の媒介においては、敷地に関する権利の種類及び内容を、必ず重要事項として説明しなければならない。
- 2重要事項説明は、宅地建物取引士が記名した書面を交付して、買主又は借主に対して契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 3管理組合の修繕積立金に関する規約の定めがある場合でも、すでに積み立てられている額については重要事項の説明対象とはならない。
- 4区分所有建物の売買の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(案を含む。)があるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
正解
4. 区分所有建物の売買の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(案を含む。)があるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
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解説
売買の媒介で専有部分の用途制限に関する規約の定め(案を含む)を説明するとする記述が正しい(宅建業法35条1項、施行規則16条の2)。敷地利用権の種類・内容の説明は売買では必要だが貸借では不要である。重要事項説明は契約成立「前」に行い、既に積み立てられた修繕積立金の総額も説明対象となる。(根拠:宅建業法35条、施行規則16条の2)
一問一答
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