問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の招集手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
- 2総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知場所の届出のない組合員に対しては掲示により行うことができるが、その掲示の効力は通知場所の届出のある組合員に対しても当然に及ぶ。
- 3組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て会議の目的を示して請求した場合、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
- 4総会の招集通知は、会議を開く日の少なくとも2週間前に、会議の目的を示して各組合員に発しなければならない(会議の目的が建替え決議等の特別な場合を除く。)。
正解
2. 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知場所の届出のない組合員に対しては掲示により行うことができるが、その掲示の効力は通知場所の届出のある組合員に対しても当然に及ぶ。
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解説
掲示の効力が届出のある組合員にも当然に及ぶとする記述が不適切。掲示による招集通知が認められるのは、対象物件内に居住する組合員及び通知場所の届出がない組合員に対してであり、その効力はこれらの者に限られる。通常総会の招集時期(標準管理規約42条3項)、2週間前の招集通知(同43条1項)、5分の1以上の請求による招集(同44条1項)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約42条〜44条)
一問一答
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