問題
請負契約における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は原則として履行の追完を請求することができる
- 2注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合については、原則として注文者は履行の追完の請求等をすることができない
- 3注文者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、原則としてその不適合を理由とする履行の追完請求等をすることができない
- 4請負契約においては、目的物に契約不適合があっても、注文者は報酬の減額を請求することは一切できない
正解
4. 請負契約においては、目的物に契約不適合があっても、注文者は報酬の減額を請求することは一切できない
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解説
請負契約においても売買の契約不適合責任の規定が準用され、注文者は履行の追完請求のほか、催告等を経て報酬の減額を請求することができます。よって「報酬減額を一切請求できない」は適切ではありません。注文者が指図した材料・指図に起因する不適合は原則として責任追及不可、不適合を知った時から1年以内の通知が必要です。(根拠: 民法559条・562条・563条・636条・637条)
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