問題
賃貸借契約および借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借において、賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した畳・建具その他の造作については、期間満了等による賃貸借終了時に、賃借人は賃貸人に対しその造作を時価で買い取るべきことを請求できる旨の特約は、無効である
- 2建物の賃借人は、賃貸借の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる
- 3定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によらない口頭の合意であっても、契約の更新がないこととする旨を定めれば有効に成立する
- 4建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをする場合、正当の事由は不要であり、申入れ後直ちに契約は終了する
正解
2. 建物の賃借人は、賃貸借の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる
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解説
建物賃借人は、賃借権の登記がなくても建物の引渡しを受けていれば、その後建物について物権を取得した第三者に賃借権を対抗できます(借地借家法31条)。造作買取請求権は特約で排除でき、これを排除する特約も有効です。定期建物賃貸借は公正証書等の書面(または電磁的記録)によることが要件です。賃貸人からの解約申入れには正当の事由が必要です。(根拠: 借地借家法28条・31条・33条・38条)
一問一答
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