問題
選択肢
- 1危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準を遵守する
- 2危険物の保安の確保について細心の注意を払う
- 3甲種・乙種の取扱者が立会いをするときは、作業者が技術上の基準を遵守するよう監督する
- 4免状を製造所等の見やすい場所に常時掲示しなければならない
正解
4. 免状を製造所等の見やすい場所に常時掲示しなければならない
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解説
危険物取扱者免状を製造所等の見やすい場所に常時掲示する義務は法令上存在せず、この記述が誤りである。法令上、免状の携帯が義務付けられているのは移動タンク貯蔵所に乗車して危険物を移送する場合である(消防法第16条の2第3項)。一方、①貯蔵・取扱いの技術上の基準の遵守、②危険物の保安の確保について細心の注意を払うこと(危険物の規制に関する政令第31条第2項)、③甲種・乙種の取扱者が立会いをするときに作業者が技術上の基準を遵守するよう監督すること(同条第3項)は、いずれも危険物取扱者の責務として正しい記述である。なお「誠実にその職務を行う」は危険物保安監督者の責務(同条第1項)である。掲示が義務付けられているのは標識・掲示板(火気厳禁等)であって免状ではないという混同を誘う出題であり、「免状は掲示不要(移送時は携帯)、標識・掲示板は掲示」と区別して覚えるのが頻出ポイントである。
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